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わいせつ物頒布罪とは

わいせつ物頒布罪(わいせつぶつはんぷざい)は、刑法175条で規定される犯罪。わいせつ物陳列罪とも呼称される。刑法175条は「わいせつな文書、図画、その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらを所持した者も、同様とする」と..
update:2009年08月25日
【なるほど!名言】
・女と別れるごとに、自分の中でなにかが死ぬのを感じた。 byガルヴァニ